福井女子中学生殺害事件再審開始決定に思う
  25年前に発生した表記の事件で、有罪とされていた元受刑者に再審開始の決定が出されました。しかし、今朝の新聞報道では、検察官がさっそく異議申し立てを検討しているということです。

 でも、ちょっと考えてみてください。この事件では、検察側が、被告人の無罪を証明するかもしれない証拠を、裁判所からの再三の提出要請にもかかわらず、出さなかったのです。しかも、それは、原有罪判決以前から、弁護側が裁判所に開示命令を要請していたとのこと。それにもかかわらず、「検察当局は2日に協議。異議を申し立てる方向で検討を進める一方、5日までに決定内容をさらに精査することになったとみられる」という報道(12月3日付の朝日新聞朝刊による)。今度は、無実の可能性が高いと思われる人物を、それと知りつつ、なおも有罪としようというのでしょうか?

 刑法からみれば、前者は刑法104条の「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した」ということで証拠隠滅罪に当たります。また、後者は、再審を挫折させることで原有罪判決を維持することが「刑事の処分」に当たるといえれば、刑法172条の虚偽告訴の罪に当たります。

 今必要なのは、裁判員裁判制度で少し広がった証拠開示を、もっと拡大することです。昨年のフロッピーディスク書き換え事件でも明らかになったように、検察関係者は、弁護人による「証拠あさり」と弁護士を非難する前に、検察官にょる「証拠隠し」、「証拠改ざん」を、徹底的に反省する必要があるのではないでしょうか?
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